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松戸市の高島司法書士事務所が選ばれる3つのポイント

その1)ホームページ・ブログ経由のお客様が中心です

松戸の高島司法書士事務所(ホームページ・ブログ経由のお客様が中心です)当事務所への新規お問い合わせ・ご依頼のほとんどはインターネット(ウェブサイト、ブログ)をご覧くださった方によるものです。

それに対して、多くの司法書士事務所では特定の銀行、不動産業者などからの依頼が中心のため、ウェブサイトの運営は片手間でおこなっているケースが多いと思われます。そのため、お問い合わせへの返事が遅かったり、顧問先からの依頼を優先することでインターネット経由のお客様への対応がおろそかになるかもしれません。

けれども、当事務所ではウェブサイトをご覧になったお客様からのご相談・ご依頼がもっとも大切ですから、最大限の力を注いでのご対応をお約束いたします。また、特定の提携先からの依頼に頼らない営業形態のため、当事務所へのご依頼者の大多数が個人や小規模、零細企業者のお客様です。「こんなことを聞いても大丈夫かな?」などの心配は無用です。どんなご相談でも、ご遠慮なくお気軽にお問い合わせください。

その2)松戸駅から徒歩1分でアクセス良好です

松戸の高島司法書士事務所(松戸駅から徒歩1分でアクセス良好です)高島司法書士事務所は、JR常磐線・新京成線の松戸駅から徒歩1分です。大変便利な場所にあるため、地元である千葉県松戸市や流山市、柏市だけに限らず、千葉県全域や東京都、茨城県、埼玉県といった幅広いエリアの方々にご利用いただいております。

松戸は少し遠いと感じられる方でも、駅を出てすぐの場所に事務所がありますから楽にお越しいただけるはずです。また、事務所はビルの3階ですが、エレベーターがあるので足腰が不安な方でも全く問題ありません。

日暮里駅から松戸駅までは17分、上野駅からでも19分ですから、想像していたよりもずっと近いと感じられる方も多いでしょう。じっさい、司法書士高島は東京都内に住んでおり、常磐線を利用して松戸駅まで毎日通っています。

その3)20年以上の豊富な経験と実績があります

松戸の高島司法書士事務所(20年以上の豊富な経験と実績があります)高島司法書士事務所は、2002年(平成14年)2月に千葉県松戸市で事務所を開業して以来、20年以上の長期にわたって、地域に密着した街の法律家として多数のご相談・ご依頼をいただいてまいりました。

そのため、司法書士の専門分野である不動産登記はもちろん、個人のお客様からのご依頼による、遺産相続や遺言に関連する手続きご相談について特に豊富な経験と実績を有しています。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所が新規開業した2002年2月から2022年末までの、相続登記の申請件数は合計1,148件となっています(この数は「相続を原因とする所有権移転登記」の申請件数のみで、遺贈、贈与、売買など他の登記原因による所有権移転登記の件数は含まれていません)。

松戸駅1分の高島司法書士事務所です

司法書士高島一寛高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で開業しました。最初は松戸駅から3分ほどの場所にあるマンションの1室で業務をおこなっていましたが、開業から1年半の後、松戸駅徒歩1分の事務所へ移転して現在に至ります。

従来の司法書士は法務局(登記所)の近くに事務所を構えるのが通常でした(千葉県松戸市、流山市の不動産を管轄する千葉地方法務局松戸支局は、松戸駅から徒歩10分弱の場所にあります)。

しかし、高島司法書士事務所ではホームページをご覧になってお越し頂くお客様に便利なよう、駅の近くに事務所を置くことにこだわりました。実際に、松戸駅から最も近いのは当事務所です。

また、ホームページやブログにより情報公開に努めていますから、安心してご相談にお越しいただけるはずです。どんな司法書士が対応するのか?費用はどれくらいかかるのか?などが、まったく分からない状態で事務所にいくのは不安です。

これからも、地元である千葉県松戸市をはじめとした、地域の皆さまに信頼していただけるよう、業務に励んでまいります。相続遺言の手続き、贈与、遺贈、相続などによる不動産登記や、その他の法律問題でお困りの際は、松戸の高島司法書士事務所へぜひご相談ください。

ご相談は予約制です。事務所へお越しになる前にお電話(フリーダイヤル:0120-022-918)くださるか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になってご予約くださるようお願いいたします。

主な業務のご案内(サービス案内)

司法書士の専門分野として最も知られているのが、不動産や会社についての登記手続です。

不動産登記では、相続、贈与、売買などによって土地や建物を手に入れた際の所有権移転登記や、住宅ローン完済時の抵当権抹消登記などを多くご依頼いただいています。

株式会社、合同会社など会社の登記のことを商業登記といいます。会社設立の登記手続きや、本店移転、役員変更、また、会社の商号や目的を変更したときの登記手続きなどがあります。

また、裁判所提出書類の作成も司法書士の主要業務の一つです。家庭裁判所への提出書類では相続放棄、遺言書検認、特別代理人選任など、簡易裁判所の民事訴訟では認定司法書士が訴訟代理人となることもできますし、また、地方裁判所に提出する個人の自己破産や民事再生申立書の作成もおこなっております。

不動産や会社の登記、裁判所提出書類作成といった、従来から司法書士が行っている業務に加えて、当事務所では相続や遺言に関連する業務、また、債務整理や過払い金請求の業務を数多く取り扱っております。これらの業務は、どこの司法書士事務所でも取り扱っているとは限りませんから、相談へ行く前に確認してみることをお勧めします。

相続登記(不動産の名義変更)のご相談は高島司法書士事務所へ

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記(相続による不動産の名義変更手続き)のご依頼を数多く承っております。不動産を所有されている方が亡くなられたときは、その名義を相続人へ変更します。この手続きを、相続を原因とする所有権移転登記といいますが、一般には相続登記や、名義変更と表現されることが多いです。

相続登記の手続きは登記所(法務局)でおこないます。法律専門家でない一般の方が自分で手続きをするのは難しいので、通常は不動産登記の専門家である司法書士に依頼します。ほとんどの方は司法書士の知り合いなどいないでしょうから、相続登記をするときになって司法書士を探すことになります。そのため松戸の高島司法書士事務所へも、インターネットのホームページやブログをご覧になったからのお問い合わせやご依頼がとても多いのです。

松戸の高島司法書士事務所では、2002年の2月に新規開業したときから20年以上の長期間にわたって、インターネット経由でお問い合わせくださった個人のお客様からのご依頼を多数承っています。地元である松戸市や、流山市、柏市といった近隣にお住まいの方々からのご依頼が多いのも特徴です。

当事務所では、全てのご相談に司法書士の高島が直接ご対応し、親切丁寧な接客を心がけています。また、相続登記をはじめ、全ての手続きについて事前に見積もりをしていますから安心してご依頼いただけます。相続登記、その他の不動産登記や遺産相続手続のことなら何でも、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。

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