松戸駅1分の高島司法書士事務所

相続放棄(家庭裁判所への相続放棄の申述手続き)

相続放棄は家庭裁判所で手続きをしなければ、法的な効力を生じません。手続きをする際は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出する必要があります。

相続放棄をした人は、はじめから相続人で無かったものとみなされます。そのため、被相続人(亡くなられた方)に借金や保証債務があった場合でも、その支払い義務を引き継がないですみます。

松戸の高島司法書士事務所では、相続放棄の申立てをはじめとした家庭裁判所での手続きを数多く取り扱っています。他の司法書士事務所などで、今から相続放棄をするのは無理だと言われたような場合であっても、すぐに諦めずに松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続放棄(目次)

  1. 必ず知っておくべき相続放棄の注意点
  2. 相続放棄の手続きに必要なもの
  3. 相続放棄にかかる費用
  4. 相続放棄の相談室(千葉県松戸市)

1.必ず知っておくべき相続放棄の注意点

(1) 家庭裁判所での手続きが必要です

相続放棄は家庭裁判所で手続きをしなければ法的な効力を生じません。相続人の間で誰が借金を引き継ぐかを決めて、それを書面(遺産分割協議書など)にしたとしても、相続放棄をしたことにはなりません。

(2) 相続放棄できるのは3ヶ月以内です

相続放棄の手続きができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。3か月間が経過した後の相続放棄は認められないので注意が必要です。

ただし、被相続人の死亡から3ヶ月が経過していても、死亡の事実を知らなかった場合には、知ったときから3か月以内であれば相続放棄が可能です。そのほかにも例外がありますから、すぐに諦めるのではなく専門家へご相談ください。

(3) 相続財産の処分(単純承認)にご注意ください

相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為などを除く)は、相続を単純承認したものとみなされるので、その後に相続放棄をすることはできません。

相続放棄が必要だと考えるときは、現金、銀行預金、その他の相続財産に手を付けることなく、すぐに専門家にご相談ください。

(4) 却下されてしまった場合でも、2度目の申立はできません

家庭裁判所への相続放棄の申述受理申立が却下されてしまった場合、あらためて相続放棄の申立をすることはできません。

相続の開始から3ヶ月間が経過していたり、被相続人が債務超過であったりして、手続きに失敗したら取り返しが付かないときには、必ず専門家に相談してから手続きをするべきです。

2.相続放棄の手続きに必要なもの

ここで解説するのは、被相続人の配偶者(妻、夫)、および子供が相続放棄する場合の必要書類です。直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹が手続きをする際には、この他にも戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などが必要になります。

ただし、相続放棄の手続きの際に必要な戸籍謄本などの取得は、すべて司法書士におまかせいただくこともできます。

高島司法書士事務所へ依頼した場合、当事務所で作成したものに署名押印をいただくのみです。ご自分で相続放棄申述書の作成をする必要はありません。

被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本と同じものである場合、別に提出する必要はありません。

上記は、東京家庭裁判所の場合です。千葉家庭裁判所では、82円切手が3枚(合計246円分)です。申立先の裁判所により異なりますので、事前にご確認ください。

3.相続放棄の費用(司法書士報酬)

・司法書士報酬 43,200円(消費税8%込)

上記の司法書士報酬は、相続放棄申述書の作成および家庭裁判所への提出代行をすべて含んだ総額です。相続放棄される方が2名以上の場合、1名追加ごとに21,600円を加算します。

また、相続開始から3ヶ月を過ぎている場合などで、上申書(事情説明書)を作成するときには、書類作成費用(10,800円~)を加算します。その他の特殊なケースについても司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、事前にお見積もりします

(1) 2名以上の相続放棄をご依頼いただく場合の費用について

当事務所での相続放棄手続きの司法書士報酬は、2名の場合64,800円、3名では86,400円が総額です(3ヶ月経過後などの特殊なケースを除く)。

相続放棄をすると、後順位の相続人に相続権が移りますから、誰もが債務を引き継がないようにするためには、多くの方が相続放棄をするケースもあります(たとえば、被相続人の子供→両親→兄弟姉妹と順に相続放棄していくような場合)。

そのため、相続放棄する方1人あたり○円との料金設定の場合、費用が高額になることがあるのでご注意ください。高島司法書士事務所では2人目以降の費用を低額にすることで、司法書士費用の総額を低く抑えています

(2) 戸籍謄本(除籍、原戸籍)、除住民票などの取得費用について

相続放棄の申立に必要な戸籍謄本などの取り寄せを当事務所で代行する場合には、書類1通あたり1,080円の手数料と実費をご請求させていただきます。

本籍地が遠方にある場合などは、戸籍謄本(除籍、原戸籍)、除住民票を取り寄せるのに手間も時間もかかります。当事務所では、上記手数料のみで必要書類の取得代行も承っておりますから、スピーディーかつスムーズに手続きを進めることが可能です。

4.相続放棄の相談室

相続放棄についての詳しい情報は、相続放棄の相談室ホームページをご覧ください。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所では、相続放棄やその他の遺産相続に関する手続きを多数取り扱い、豊富な経験と実績があります。遺産相続の問題でお困りの際は、司法書士高島にご相談ください。

相続放棄の相談室(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)

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