松戸の高島司法書士事務所では、遺産相続に関する手続きのご依頼を数多く承っています。司法書士に依頼する相続手続きといえば、不動産の相続登記(名義変更)が代表的ですが、近年では銀行や証券会社での相続手続きのご相談・ご依頼も大変多くなっています。

1.委任による相続財産管理人

司法書士は、ご依頼者である相続人の代理人(委任による相続財産管理人)として、銀行預金などの相続手続きをおこなえます。司法書士に銀行預金の相続手続きを依頼すれば、相続人ご本人は銀行窓口に行かなくても、預金の相続(解約、払い戻し)手続きをすることができるのです。

司法書士が銀行預金等の相続手続きを業務として手がけるようになったのは近年のことです。最初は司法書士が代理人として銀行窓口へ行っても、相続人本人の同行を求められるようなこともありました。けれども、今ではほとんどの銀行で問題なく、司法書士が代理人として手続きをおこなえるようになっています(ただし、貸金庫の開扉など相続人ご本人の立会いが求められることもあります)。

2.相続手続きに必要な戸籍等の収集

また、銀行での相続手続きに必要となる、戸籍謄本等の収集も司法書士におまかせいただくことができます。相続手続きをするためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本など数多くの書類を集める必要があります。

相続手続きが大変だったとの話をよく耳にしますが、「戸籍など必要書類を集めるのが大変」だというのも大きな理由の1つだと思われます。けれども、司法書士に相続手続きを依頼すれば、面倒な戸籍等の収集も全てまかせることができるのです。

銀行預金の相続手続きを依頼する場合だけでなく、不動産の相続登記手続きのみを依頼するときであっても、もちろん、戸籍等の収集を司法書士におまかせいただくことができます。そして、相続登記が完了した後には戸籍等の原本が全て返却されるので、ご自身で銀行の手続きをおこなうときにもその戸籍等を使用することができます。

3.法定相続情報一覧図の作成

さらに、相続登記と併せて法定相続情報一覧図の司法書士を司法書士に依頼すれば、法定相続情報一覧図を持参することにより銀行や証券会社での手続きをスムーズにおこなうことが可能となります(相続登記や銀行預金の相続手続きを依頼せず、法定相続情報一覧図の作成のみを司法書士にご依頼いただくこともできます)。

法定相続情報一覧図があれば、銀行や証券会社での相続手続きで戸籍謄本等の持参が原則として不要になります。また、法務局での法定相続情報一覧図の発行手数料はかかりませんので、必要通数の法定相続情報一覧図を発行してもらっておけば、いちいち戸籍等を持参することなしに手続きをすることが可能になるわけです。

4.銀行預金の相続手続きも高島司法書士事務所へ

松戸の高島司法書士事務所では、不動産の相続登記に加えて、銀行預金の相続手続きも数多くご依頼いただいています。

銀行や証券会社での相続手続きを積極的に取り扱っている司法書士事務所はまだ一部ですが、当事務所はインターネット経由でのご相談・ご依頼が多いこともあって、個人のお客様からの相続手続きのご依頼がたいへん多いのです。

たとえば、「相続 相談 松戸」とのキーワードでGoogle検索すると、高島司法書士事務所の運営サイトが1,2位に表示されます(2018/12/13現在)。このことからも、松戸の司法書士事務所の中でも、当事務所への相続手続きのご相談・ご依頼が多いであろうことがお分かりいただけるはずです。

相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所に何でもお問い合わせください。