新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、内閣府が8月17日に発表した、2020年4~6月期のGDP(国内総生産)速報値は、物価変動の影響を除いた実質の季節調整値で1~3月期から7.8%、年率換算で27.8%減りました。

リーマン・ショック後の20199年1~3月期の年率17.8%減を超え、GDPの落ち込みは戦後最大となています。

このように景気が悪化する中で収入が減少したり、職を失ったりする人がいっそう増えていくのは確実だといえますが、現時点でも既に住宅ローンの支払いが困難になっている人の数が一気に増加しているとのことです。

「コロナ禍で住宅ローンが払えない…相談件数は77倍。10世帯に1世帯が家を失う(週刊SPA!)」とのタイトルの記事には次の記述があります。

「フラット35」などの住宅ローンを手がける住宅金融支援機構には、3月以降ローン返済の一時猶予や見直しを求める相談が、2月15件から、3月214件、4月1158件、5月878件と殺到した。

新型コロナウイルスの影響による収入減や失業により、住宅ローンの支払いが難しくなるのが明らかになったら、まずは借入先の金融機関等に支払方法変更などの相談をするのが第一です。

返済期間の延長により毎月の返済額を減らしたり、一時的に毎月の返済額を減らしてもらうことで、住宅を手放すことなく今後もローンし払いを継続していけるかもしれません。

住宅ローンの支払いをするために、新たに借金をするのは避けるべきですが、すでに住宅ローン以外の債務を抱えてしまっている場合には、住宅ローンの支払方法変更だけでは状況が改善しないこともあります。

そのような場合、個人版民事再生の手続きを利用することにより、住宅を維持しながら債務整理をすることが可能となります。

個人版民事再生によっても、住宅ローンについては利息を含めた全額を当初の契約どおり支払うのが通常ですが、住宅ローン以外の債務については最大80%の減額を受けることが可能です。

たとえば、住宅ローン以外に500万円の借金がある場合、その500万円のうちの100万円を3年間で支払うことにより残りの400万円を免除して貰えるわけです。

個人版民事再生を利用するには、今後も継続して収入が得られる見込みが無ければなりませんし、他にも条件がありますが、会社員など給与所得者であれば利用できる場合が多いです。

また、今は失業中であっても、近いうちに就職できる見込みがあるならば、個人版民事再生を利用できる可能性があります。

個人版民事再生の手続きをお考えの際は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください。

千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市にお住まいの方の個人版民事再生申立は千葉地方裁判所松戸支部に対しておこないます。高島司法書士事務所は松戸駅東口から徒歩1分の大変便利な場所にあります。ご相談は予約制ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。