松戸駅東口から徒歩1分高島司法書士事務所では、相続放棄についてのご相談・ご依頼を数多く承っております。

当事務所では「相続放棄の相談室」という、相続放棄の専門ウェブサイトを運営していることもあって、地元である松戸市にお住まいの方のみならず、ホームページやブログをご覧になった方々から幅広くご依頼をいただくようになっております。

相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地の家庭裁判所でおこないます。当事務所は松戸駅東口から徒歩1分の場所にあるので、同じく松戸駅東口から徒歩で行ける場所にある千葉家庭裁判所松戸支部へ行くにも大変便利です。

千葉家庭裁判所松戸支部で相続放棄手続きをおこなうのは、被相続人の最後の住所地が松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市のいずれかだった場合です。

ただし、遠方の家庭裁判所であっても郵送により相続放棄申述書の提出をすることができますから、被相続人の最後の住所が松戸市やその周辺である場合に限らず、相続放棄の手続きに精通した高島司法書士事務所にぜひご相談ください。

とくに相続開始から3ヶ月間が経過している場合の相続放棄については、専門家である弁護士や司法書士であっても、同じようなケースを実際に取り扱ったことがなければ、受理されるかどうか自信を持って手続きをすることが困難な場合もあります。

本当にその相続放棄が受理されるかどうかは、実際に裁判所へ申立てをしてみなければわからず、却下されてしまったとしたら再度の申立てをすることはできないからです。したがって、相続放棄ができるかを相談したかったのに、「実際に申立てをしてみなければ分からない」と言われてしまったというような話も耳にします。

もちろん、当事務所であっても必ず事前に受理されるかどうか判断できるわけではありません。また、他の専門家に断られたものを、当事務所なら受理されるように手続きできるというわけではありません。

しかし、これまでに数少ない件数の取り扱いしかない専門家と、相続放棄の相談や依頼を多数受けてきた専門家とでは、相談する際の安心感や信頼度がぜんぜん違うはずです。

相続放棄のことなら、松戸の高島司法書士事務所にぜひご相談ください。当事務所ではすべてのご相談に司法書士の高島が直接ご対応していますから、安心してご相談いただけるはずです。