松戸の高島司法書士事務所は、簡裁訴訟代理等業務について法務大臣の認定を受けているので、消費者金融等に対する消滅時効援用の代理人になることができます。

最後に返済したときから10年以上も前の借金について、今になって請求がおこなわれるケースがあります。何らかの事情により途中で返済が滞っていたものの、長年にわたり何の連絡も無かったのが、突然請求が再開するようなこともあるわけです。

ここで知っておきたいのは、消費者金融など貸金業者からの借入については最後に返済したときから5年が経過している場合には、消滅時効が完成している可能性があります。

消滅時効が完成している場合には、認定司法書士などを代理人として消滅時効援用の手続きをすることで債務が消滅し、その後は請求を受けることがなくなります。

最後の返済から長期間が経過し消滅時効が完成している場合であっても、債権者が請求をおこなうこと自体には問題がありません。10年とか20年前の借金にについて、現在の住所を調べて請求書を送りつけるのも違法行為などではないわけです。

しかし、そのような場合、認定司法書士などの代理人を通じて消滅時効の援用をするだけで、
支払いをすることなしに解決に至ることが出来るわけです。

自分で相手方(債権者)と電話などで話をしてしまうと、債務の存在を承認したものとして時効援用が出来なくなってしまう恐れもあるので、昔の借金についての請求が来た場合には、すぐに専門家に相談するようにしてください。

新型コロナの影響により減っていたと思われる時効援用のご相談が、2021年に入って再び増加傾向にあるようです。消滅時効援用のことなら、松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

消滅時効援用のご相談

最近、当事務所で時効援用の手続きをしたのは下記の債権者などです。ほかにも、消滅時効援用の相手方で当事務所の取り扱ったものをご覧いただけます。

株式会社日本保証から請求が来た場合の、当初の借入先は株式会社武富士です。武富士は2010年9月に倒産しており、同社が有していた債権が日本保証に引き継がれています。日本保証から請求が来る場合のほか、同社から債権回収業務の委託を受けた代理人(弁護士法人引田法律事務所)から通知が送られてくることもあります。

新生フィナンシャル株式会社から請求が来るのは、消費者金融であるレイク(会社名は株式会社レイク、GEコンシューマー・ファイナンス株式会社など)から借入をしていた場合です。

アエル株式会社(旧社名は日立信販株式会社)から借入をしていた方に対して、同社の債権を承継しているとするティー・オー・エム株式会社から請求がありました。ティー・オー・エム株式会社については、電報が届いたり、自宅への訪問による請求がおこなわれたりすることもあるようですから、通知書などが届いたときには早めに対処すべきでしょう。

最近、当事務所から時効援用をしたのは上記会社のほか、株式会社NTTドコモアコム株式会社などがあります。アコムは請求書が送られてきたのに対しての消滅時効援用ですが、NTTドコモについては信用情報(シーアイシー)の記載を確認してからの消滅時効援用です。