松戸駅1分の高島司法書士事務所

相続登記(相続による不動産の名義変更)

相続登記とは、土地家屋など不動産を所有されている方が亡くなられた際に、相続人の名義へ変更するための手続きです。正確には、相続による不動産の所有権移転登記といいますが、一般には相続登記と呼んでいます。

相続登記には期限がありません。けれども、長い年月が経ってしまうと手続きが非常に大変になってしまうことがあるので、早めにおこなっておくのがよいでしょう。

相続登記(目次)

  1. 相続登記の手続きは司法書士にご依頼ください
  2. ご相談の際に必要なもの
  3. 相続登記にかかる費用
  4. 相続登記の相談室(千葉県松戸市)

1.相続登記の手続きは司法書士にご依頼ください

相続登記の手続きは、不動産所在地を管轄する法務局(登記所)でおこないます。一般の方がご自分でおこなうのは難しい手続きなので、通常は不動産登記の専門家である司法書士に依頼することになります。

司法書士に相続登記の手続きを依頼すれば、法務局での登記手続きだけでなく、登記に至るまでに必要な手続きのほとんどをおまかせいただけます。どうしても相続人ご自身におこなっていかなければならないのは、印鑑証明書の取得と、遺産分割協議書への署名押印くらいです。

それ以外の作業については、多数の戸籍謄本(除籍、原戸籍)や、住民票(除住民票)の収集から、遺産分割協議書の作成まで、すべてを司法書士におまかせいただくことができます。相続登記や、その他の遺産相続手続きのことなら司法書士にご相談ください。

松戸の高島司法書士事務所は、相続登記やその他の遺産相続手続きについて、豊富な経験と実績があります。

2.ご相談の際に必要なもの

相続登記の相談をするとき、最初は何もお持ちいただかなくても大丈夫です。必要書類や登記費用について、司法書士が一から分かりやすくご説明します。

もしも、事前にご準備をいただける場合には、次のものをお持ちくださると手続きがスムーズに進みます。とくに、固定資産税の納税通知書(または、固定資産評価証明書)など、不動産の評価額が分かるものをお持ちくださると、実費を含めた登記費用のお見積もりができます。

当事務所ではご依頼いただく前に必ず登記費用のお見積もりをしています。正式に依頼するかは見積もりをご覧いただいてからで結構ですし、ご相談およびお見積もりだけでしたら一切の費用はかかりません。

不動産の固定資産評価額が分かれば、実費を含めた登記費用のお見積もりが可能です。

固定資産税の納税通知書はご自宅にあるかと思います。もしも、納税通知書がなかったり、評価額が出ていない場合、登記費用を計算するためには固定資産評価証明書が必要となります。

固定資産評価証明書は市区町村役場(東京23区は都税事務所)で取れますが、本人確認書類と相続人であることがわかる戸籍謄本なども必要になります。

被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本については、出生にさかのぼるすべての除籍謄本(改製原戸籍)が必要となります(遺言による相続登記の場合を除く)。すべてを相続人ご自身が集めるのは大変なので、死亡の記載のある戸籍謄本(または、除籍謄本)だけご用意いただき、その他は司法書士におまかせいただくのが通常です。

除住民票は、最後の住所地で取れます。除住民票を取る際は、本籍地の記載を省略しないでください。

相続人全員の戸籍謄本、住民票が必要です(遺言書による相続登記の場合を除く)。また、住民票は本籍地の記載を省略しないでください。

この他に、遺産分割協議による相続登記の場合では、相続人全員の印鑑証明書が原則として必要になります。相続登記では、印鑑証明書の有効期限はありませんので、住民票などと一緒に取っておくのがよいでしょう。

3.相続登記にかかる費用

相続登記にかかる費用には、登録免許税などの実費と、司法書士報酬があります。当事務所では、ご依頼をいただく前に必ずお見積もりをしています。お見積もりだけでしたら一切費用はかかりませんし、当事務所へ依頼するかどうかは見積もりをご覧いただいてからで結構です。まずは、安心してご相談にお越しください。

不動産の名義変更(所有権移転登記)をするには、登録免許税(とうろくめんきょぜい)という税金がかかります。

登録免許税の税率は、不動産の固定資産評価額の0.4%です。たとえば、固定資産評価額が1000万円なら登録免許税の金額は4万円となります。

その他の実費は、登記事項証明書(1通480円)、戸籍謄本(1通450円)、住民票(1通300円)の取得費用などですから金額としては大きくありません。

司法書士費用(報酬)については個々のケースにより異なりますが、ご自宅不動産(土地および建物、またはマンションの1室)の相続登記であれば、遺産分割協議の作成なども含めた総額で6,7万円程度に収まることが多いです。

この他に、戸籍謄本などの取り寄せを代行する場合には、1通あたり1,050円の手数料(プラス実費)をご請求させていただいています。

相続登記にかかる費用は上記がすべてなので、松戸の高島司法書士事務所へご自宅不動産の相続登記を当事務所にご依頼いただいた場合には、実費と司法書士費用の総額で10万円以内か、高くても10万円台前半になることが多いです

ご相談にお越しになった方に伺うと「不動産の名義変更をするには20,30万円はかかるらしい」と聞いたというお話もよくあります。司法書士費用は、各司法書士事務所が独自に決めていますから、実際にそのようなこともあるのかもしれません。

けれども、少なくとも当事務所へご依頼いただく場合には、都市部にある相当な豪邸でも無い限り、自宅不動産の相続による名義変更登記において、そのような高額な費用がかかることは絶対にありません。

司法書士に相続登記を依頼する際には、事前に必ず見積もりをしてもらうことをお勧めします。当事務所では、ご依頼いただく前に必ず見積もりをし、書面でお渡ししていますのでご安心ください。

4.相続登記の相談室

相続登記(不動産の名義変更)についての詳しい情報は、相続登記の相談室ホームページをご覧ください。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所では、相続登記やその他の遺産相続に関する手続きを多数取り扱い、豊富な経験と実績があります。遺産相続の問題でお困りの際は、司法書士高島にご相談ください。

相続登記の相談室(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)

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