松戸駅1分の高島司法書士事務所

過払い金・過払い請求のご相談

貸金業者(消費者金融、カード会社)から年18%(借入元本10万円以上100万円未満の場合。100万円以上ならば年15%)を超える利率での借入をしていた場合、過払い金の返金を受けられることがあります。過払い金の返還請求手続きは、認定司法書士、または弁護士に依頼します。

当事務所は、平成15年7月に簡裁訴訟代理権についての法務大臣の認定を受けることで認定司法書士事務所となりました。それから10年以上の長期間に渡り、過払い請求(過払い金返還請求)の手続きをおこなっていますから、過払い請求の手続きを取り扱う認定司法書士、弁護士の中でもとくに豊富な経験を有しているといえます。

相続放棄(目次)

  1. 過払い請求ができる時期
  2. 過払い請求の手続きに必要なもの
  3. 過払い請求のご依頼
  4. 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

1.過払い請求ができる時期

過払い金請求(松戸の高島司法書士事務所)過払い請求は、取引が継続中(返済をしている最中)でも、返済が完了して解約している場合であってもおこなうことができます。

現在も返済中である場合、すでに発生している過払い金は元本の返済にまず充てられます。過払い金を充当することによって、元本の返済が完了し、それでも過払い金が残っている場合には、その過払い金の返金を請求することが可能となります。

過払い請求が可能であるかは、取引当初からのすべての取引履歴を法定利率で再計算することによって調査することが可能です。取引履歴は相手方の貸金業者(消費者金融、カード会社)から開示してもらうことができます。借主ご本人によっても請求がおこなえますし、認定司法書士などを代理人として請求することもできます。

すでに完済(解約)している場合、過払い請求ができるのは最後の取引(返済)の時から10年間であるとお考えください。完済した時点で完過払い請求がおこなえる状態になると考えると、その時から10年間で過払い金の返還請求権が時効により消滅してしまう可能性があります。

相手方の貸金業者からそのような主張をされるのを避けるためにも、過払い請求は早めにおこなうべきです。完済後に過払い請求をおこなう場合でも、まずは相手方に取引履歴の開示請求をします。

当事務所へ完済後の過払い請求をご依頼いただいた場合、「取引履歴の開示請求」および「法定利率による再計算」までを無料で承っています。もしも、過払い金が無かった場合には、この時点で手続きが終了となりますが、このときには費用は一切かかりません。

過払い金の調査の結果、返金を受けられる過払い金のあることが判明した場合には、過払い請求の手続きをおこなうことになります。この場合でも、司法書士の費用は返金された過払い金によりお支払いいただきますから、ご依頼時にお金を用意する必要はありません。

また、費用がかかるのは現実に過払い金の返金が受けられた場合のみですから、費用倒れになることはありません。

2.過払い請求の手続きに必要なもの

過払い請求の手続きで最低限必要なものは、ご本人確認書類(運転免許証など)と印鑑(認め印)のみです。カードや契約書などがあればお持ちいただきますが、取引があったことを証明できるものが何も無くても、問題無く過払い請求の手続きは可能です。

ただし、過払い請求の相手方については特定する必要がありますから、どこの消費者金融、カード会社から借入れしていたかについては、できる限り分かるようにしておいてください。

また、取引履歴の開示請求をするときは、ご依頼者の住所、氏名、生年月日を通知します。完済している場合で、その後に引っ越しをしている場合には、当時の住所をお知らせいただくことになります。

3.過払い請求のご依頼

過払い請求のご相談松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、過払い請求(過払い金返還請求)のご相談・ご依頼をいつでも承っています。事務所にお越しいただいての過払い請求のご相談には費用がかかりません(無料相談)。

ご相談は予約制ですので、事務所にお越しになる前に必ずご連絡くださいますようお願いいたします。松戸の高島司法書士事務所では、全てのご相談に代表司法書士の高島がご対応しておりますから安心してご相談ください。

過払い請求についてのくわしい情報は、高島司法書士事務所ウェブサイトの過払い金請求ページをご覧ください。

4.松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

司法書士がご依頼者の代理人となり、貸金業者との間で過払い金の返還についての直接交渉ができるようになったのは、認定司法書士の制度ができた平成15年のことです。認定司法書士とは、簡易裁判所訴訟代理権についての法務大臣の認定を受けた司法書士のことをいいます。

認定司法書士になるには、司法書士になるための国家試験とは別に、100時間以上にわたる特別研修を受講した後に、認定試験に合格しなければなりません。当事務所の司法書士高島一寛は、第1回目に実施された特別研修を受け、平成15年7月の第1回認定試験に合格しています。

そして、認定司法書士の資格を得てからすぐに、任意整理による債務整理手続きをおこなうようになりました。したがって、認定司法書士としての経験が最も長い司法書士の1人であることになります。

当事務所では過払い金の請求手続きについても、多くの弁護士や認定司法書士に先駆けていち早く取り組んで参りました。過払い金請求の業務をおこなう弁護士や認定司法書士が激増したのは、平成18年1月の最高裁判決が出た後です。

この最高裁判決までは、利息制限法所定の制限超過利息を受領したとしても、有効な弁済があったものとみなされる余地は残されていました。このいわゆる「みなし弁済」が認められる可能性が実質的に否定されたことで、過払い金の返還を受けられることが確実になりました。

それまでは、過払い金の返還請求をおこなっても、みなし弁済が成立しているから過払い金は発生していないとの反論を受けることも多くありました。そのため、過払い金の請求手続きは容易なものでは無く、裁判(過払い金返還請求訴訟)によらなければならないケースも多々ありました。

しかし、みなし弁済が認められる余地がほとんど無くなったことで、過払い金が発生しているかどうかについての、貸金業者との間での争いに終止符が打たれました。そして、多くの方に過払い請求の存在が知られることとなり、手続きをする方が激増していったわけです。

当事務所では、派手な宣伝などをすることは無く、平成14年の事務所開業時から一貫してインターネット(ホームページ、ブログ)をご覧になったお客様からのご依頼のみにより事務所運営を行ってまいりました。

そのため、過払い金請求にいち早く取り組んできたにもかかわらず、テレビCMをしている司法書士事務所のように大きくなることも無く、今でも松戸駅前に事務所を構えて地元に密着した司法書士事務所です。

松戸駅東口から徒歩1分のたいへん便利な場所にありますから、相談にもお越しになりやすいはずです。東京都内からでも、北千住から松戸は9分、日暮里からでも17分(常磐線の特別快速なら13分)で松戸駅に着きます。

過払い金の請求手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所にぜひご相談ください。事務所へお越しいただいての、過払い金、過払い請求のご相談は何度でも無料で承っています。

また、完済後の過払い金請求の手続きにかかる費用は、過払い金が返金された場合の過払い金返還報酬(返還された過払い金の21.6%)のみです。したがって、過払い請求のご依頼時にはお金がかかりませんし、過払い金返還報酬のお支払いは返還された過払い金によりますから、事前にお金を用意する必要はありません。

過払い金・過払い請求のことでご不明なことなどあればお気軽にご相談にお越しください。松戸の高島司法書士事務所では、すべてのご相談に司法書士高島が直接ご対応しております。

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