新型コロナウイルスの感染拡大により、4月7日に緊急事態宣言が出されてから2週間が経ちます。現在では対象地域が日本全国に拡大され、当初は5月6日までとされていた発令期間の延長についての報道も目にするようになってきました。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、緊急事態宣言の期間中についても通常どおりの営業を続けています。当事務所へお越しいただいてのご相談についても、新型コロナウイルスへの感染防止のために出来る限りの対策をとった上でご予約を承っています。

当事務所へのご相談については、緊急事態宣言期間中の営業についてなどもご覧いただき、必ず事前にご連絡くださるようお願いします(現在は感染対策をおこないつつ最小限の人員で営業していますので、ご予約無しにお越しいただいた場合にはご相談をお断りすることになります)。

また、来所によるご相談予約の前に出来るだけ詳しくお話を伺い、とくに急ぎでは無いと思われるご相談については、少なくとも外出自粛要請の期間中については見合わせていただくこともお勧めしています。

しかしながら、5月6日が過ぎれば安心して外出が出来るようになり、対面によるご相談が不安無くおこなえる状況になる可能性は低いと考えられます。それに期限の決まっている手続きなどでは、緊急事態宣言の期間中であっても先延ばしに出来ないものもあります(たとえば、「緊急事態宣言中の相続放棄手続きについて」など)

そこで事務所内においては可能な限りの感染対策を講じつつ、電話、メールやその他の手段を活用することで、感染リスクを抑えながら業務を遂行できるよう更なる対策をおこなっていく予定です。

緊急事態宣言が出た後は、当事務所への新規お問い合わせも平常時よりかなり少なくなっています。現在のところ、今後のご相談予約はほとんど入っておらず、司法書士の予定にも余裕がある状況です。そのため、普段は電話によるお問い合わせへの対応に時間を割くのは難しいのですが、今ならば時間をかけてお話を伺うことも可能となっています。

そこで、すぐに相談に行くかどうかはさておき、まずは話だけでも聞いてみたいというようなお問い合わせも歓迎いたします(ただし、電話によるお問い合わせは、必要であれば千葉県松戸市にある当事務所へお越しいただける方に限ります)。まずは、お気軽にご連絡ください。