この記事を書いている時点(2020/05/14)ではまだ未定なものの、東京都や千葉県などで継続している緊急事態宣言が最短で5月21日にも全面解除される見通しだとの報道がなされています。

緊急事態宣言が解除されたとしても、ただちに以前の生活に戻ることはあり得ず、新型コロナウイルスへの感染防止を意識した生活をしばらくは続けていく必要があるでしょう。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、緊急事態宣言の期間中も通常どおりの営業を続けておりますから、宣言の解除を待つこと無しにご相談にお越しいただくことは可能です。

しかし、来所によるご相談は、ご相談者と司法書士とが近距離で対面してすることとなります。当事務所では出来る限りの感染防止策を講じているものの、完璧な対策をおこなうことは不可能です。

それでも、相続放棄相続放棄の手続きなど期限があるものについては、緊急事態宣言の期間中であっても自動的に延長されることはありませんから、必要に応じて手続きを進めていかなければなりません。

当事務所でも、全体的なご相談件数は減っているものの、相続放棄についてのお問い合わせやご相談はコンスタントにいただいております。

なお、現在は裁判所での手続きにも時間がかかることがあり、相続放棄の申立てから申述の受理がされるまでに時間がかかる可能性もあります。けれども、相続放棄が出来る3ヶ月の期限は、裁判所への申立て(相続放棄申述書の提出)の時までですから、その後の裁判所での手続き中に3ヶ月が経過しても問題ありません。

高島司法書士事務所は松戸駅からすぐの場所にありますが、それでも外出して相談に行くのは不安だという方もいらっしゃるでしょう。そのような場合、まずはメールや電話でお問い合わせメールや電話でお問い合わせください。

実際に手続きのご依頼をいただく際には、当事務所までお越しいただくのが原則となりますが、1度だけご相談にお越しくだされば、後は郵送などで書類をやり取りして手続きを進めることも可能です。

最近は、3ヶ月の期限が迫っている相続放棄についてのご相談が多くなっています。この1ヶ月ほどは外出自粛の要請がなされていることもあり、司法書士事務所へ相談に行くのもやはり躊躇してしまったという方が多かったからでしょう。

それでも、緊急事態宣言により外出を自粛していたとの理由により、3ヶ月経過後の相続放棄が認められることは無いと考えられますから、相続放棄が必要だと考えられる場合には期間内に手続きを進めていかなければなりません。

松戸の高島司法書士事務所では相続放棄の手続きを多数取り扱っており、期限が迫っている相続放棄手続きのご依頼をいただくことも多々あります。

既に期限が過ぎてしまっている場合は無理だとしても、少しでも時間があるならば、期限内に相続放棄の申立てが出来るかもしれません。自己判断で諦めてしまうのでは無く、まずはご相談ください。

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