千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、相続放棄専門のウェブサイト(相続放棄の相談室)を運営していることもあって、相続放棄に関するご相談・ご依頼を多数いただいております。

当事務所が書類作成をおこない、家庭裁判所への申立てをおこなった相続放棄の手続き件数は、2014年49件、2015年59件、2016年83件、2017年61件、2018年31件でした。

上記を合計すると、直近5年だけで合計283件の相続放棄申立をしています。司法書士1名と事務員だけの事務所としては非常に多い取扱件数であるはずです。

最近では相続放棄を専門的に取り扱っていると宣伝している、司法書士や弁護士によるウェブサイトが増えているせいか、当事務所へのご依頼件数は一時的に減少傾向にありました。これは2016年は83件の相続放棄申立をしていたのが、2018年は31件となっていることからも明らかです。

ところが、2019年は再び松戸の高島司法書士事務所への、相続登記のご相談・ご依頼が増えております。2019年9月までの相続放棄のご依頼件数は申立準備中のものを含めて既に60件を超えています。2019年はまだ3ヶ月間ありますから、これからも相続放棄の申立件数は増えていくものと思われます。

被相続人が亡くなって、自分が相続人となったのを知ってから3ヶ月が経過しているときであっても、その後に予期せぬ債務が発覚した場合などでは、そのときから3ヶ月以内であれば相続放棄が可能なこともあります。

けれども、3ヶ月経過後の相続放棄では、どうして今から相続放棄が可能であるかなどについて、詳しい事情説明をする必要があります。もちろん、相続放棄を受理して欲しいからといって、事実と異なる説明をするのでは無く、裁判所に伝えるべきことを分かりやすく説明しなければなりません。

相続放棄の手続においては、どれだけ申立てをおこない、実際に相続放棄の申述が受理されたのか、その経験と実績がとても重要です。いくら裁判例や書式集を調べて勉強しても、実際に受理された経験が少なかったとすれば、自信を持って判断をすることはできません。

相続放棄の申立てをしていったん却下されてしまったら、再度の申立をすることはできません(却下後にできるのは、高等裁判所へ2週間以内に即時抗告することのみです)。松戸の高島司法書士事務所では、これまでに何百件もの相続放棄をしています。

相続放棄についてこれだけの申立実績がある専門家は、弁護士と司法書士をあわせてもそれほど多くないと思われます。相続放棄のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください。

相続放棄のご相談(松戸の高島司法書士事務所)