遺産分割による相続登記をする場合、相続人中に未成年者がいるときには、その未成年者のために家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。

けれども、相続人中に未成年者がいる場合であっても、相続人の全員に法定相続分どおりの持分割合で相続登記をするのであれば、特別代理人の選任は不要です。

さらに相続登記により相続人の名義にした後に、その不動産をすぐに売却しようとする場合も、特別代理人の選任などは必要なく、親が未成年者の法定代理人として売却の手続きをおこなうことが可能です。

したがって、被相続人所有の不動産をすぐに売却しようというのであれば、相続人中に未成年者がいる場合であっても、特別代理人の選任をしないで済む方法もあるわけです。

もしも、子(未成年者)との共有名義にせず、親の単独名義にしたいと考えて、特別代理人選任の申立てをおこなったとします。

この場合でも、裁判所からは法定相続分どおりに遺産分割をするよう求められるのが原則なので、主な遺産が不動産だけであるようなときには、法定相続分どおりの共有にするとの遺産分割しか認められないこともあるでしょう。

それでは、特別代理人の選任申立をわざわざしたのに、結局は法定相続による相続登記をしたのと変わらない結果になってしまいます。

このような場合、すぐに不動産を売却するのでなければ、未成年者が成人する時を待ってから遺産分割による相続登記をするというケースもあります。

相続税の申告が必要であるという場合など、遺産分割を先延ばしにするわけにいかないこともあるでしょう。また、将来的に相続登記が義務化されたとしたら、未成年者が20歳になるまで相続登記を待つという手段は使えなくなるかもしれません。

相続人中に未成年者がいるときの相続手続きをどのように進めて行くかは、専門家と相談したうえで方針を決定することをお勧めします。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所へも、相続人中に未成年者がいる場合の相続登記についてのご相談が立て続けにありました。

1つ目のご相談は、自宅不動産の相続登記についてであり、一番下の子も来年には成人するということだったので、そのときを待って相続登記をすることになりました。

もう1つのご相談は、売却予定の不動産があったので、親と子の共同名義で法定相続分どおりに相続登記をおこなうこととなりました。

相続登記のご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へどうぞ。お見積もりは無料で承っていますので、事前にご予約のうえご相談にお越しください。