人が亡くなると、その人に属していた権利と義務の一切が、相続人へと引き継がれるのが原則です。

現金、預貯金、不動産や、その他の財産的価値があるものは全てが当てはまりますが、それだけで無く、負の財産(借金、保証債務など)も相続人へ引き継がれることとなります。

そこで、相続人は、亡くなった方(被相続人)の権利義務を引き継ぐかどうかを、自分自身で決めることができます。具体的には、相続を「単純承認」する、「限定承認」する、「放棄」するの3通りがあります。

なお、このうち限定承認とは、プラスとマイナスどちらの財産が多いか分からない場合に、プラス財産の方が多かったときにだけ相続をしようとする制度ですが、手続が複雑なこともありあまり利用されていません。よって、通常は相続を単純承認するか、相続放棄するかの2通りを選択することになります。

相続の単純承認、放棄の選択

相続を単純承認しようとするときは、何らの手続きを必要としません。よって、これまで相続が発生したときに、家庭裁判所での手続きをしたことがあるという方は少数かもしれません。

しかし、相続放棄しようとする場合には、家庭裁判所での手続きが必要です。他の相続人に対して、「自分は相続を放棄する」と伝えたとしても、それでは法律上の意味での相続放棄ではありませんからご注意ください。

相続放棄をするのが被相続人の配偶者および子(またはその代襲者)である場合、相続放棄できるのは相続開始から3ヶ月間以内であるのが原則です。この期間を過ぎてしまうと、相続を単純承認したものとみなされてしまいます。

相続放棄について詳しくは、相続放棄の相談室をご覧ください。

相続放棄のご相談は松戸の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、相続放棄やその他の相続に関する業務を多数取り扱っています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応していますので、安心してご相談ください。

司法書士の高島は流山市で生まれ、松戸市で育ちました。松戸市内の中学校を卒業し、千葉県立小金高等学校を卒業しています。2002年2月に司法書士事務所を開業するときも、最も縁のある地元松戸を選びました。今後も、地域の皆さまのお役に立てるよう努力して参ります。