抵当権抹消登記手続き

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所です。当事務所へはインターネット(ホームページ、ブログ)をご覧になったお客様からのご依頼がたいへん多いのが特徴です。

ご依頼内容は様々なものがありますが、不動産登記については相続、贈与による名義変更のほか、抵当権の抹消登記手続きのご依頼を数多くいただいております。同種の業務のご依頼はなぜか集中するものですが、抵当権抹消登記については今週だけで3件のご依頼がありました。

抵当権抹消登記とは

住宅ローンの借入をする際には、銀行(または保証会社)を抵当権者とする抵当権が、購入した不動産(土地、家屋、マンション)に設定されます。

不動産に抵当権を設定するのは、返済が滞ったときにその不動産を競売にかけることで、住宅ローン債権者(銀行または保証会社)が優先的に債権回収をおこなえるためにするものです。

そして、住宅ローンを完済したときには、不動産上に設定された抵当権を抹消することができますが、金融機関からは必要書類を渡して貰えるだけで、抵当権抹消登記手続きはご自分でしなければならないのが通常です。

銀行など金融機関からすれば、「抵当権抹消登記の必要書類は渡すから、あとは勝手に手続きをしてね」ということです。

登記手続きはどこの法務局でするのか

抵当権抹消登記の手続は、不動産所在地を管轄する法務局でおこないます。

法務局はすべての市町村にあるわけでは無く、たとえば、千葉県松戸市、流山市にある不動産を管轄するのは松戸にある法務局です(千葉地方法務局松戸支局)。

なお、法務局は徐々に統廃合が進められており、かつては流山市内にあった千葉地方法務局流山出張所は、平成13年6月11日をもって松戸支局に統合されています。

現在の管轄法務局は、法務局ウェブサイトの管轄のご案内で確認することができます。

自分で登記手続きをできるのか

平日の昼間に何度か管轄法務局へ行くことができるのならば、ご自分で抵当権抹消登記の手続きをおこなうことも可能です。

法務局には相談コーナーがあり、抵当権抹消登記申請書の書式もありますから、自分で手続きをしようと思っている方は、いちど法務局に行ってみるのもよいでしょう。

ただし、不動産登記の手続きは一般の方がご自分でおこなうのを想定しているものではありませんから、抵当権抹消登記についても初めての方が自分でするのは難しいケースも多いと思われます。

とくに、抵当権抹消登記の前に、登記名義人住所変更や、抵当権移転登記が必要になる場合などは、一般の方が自分で行うのは困難でしょう。

司法書士に登記手続きを依頼する場合

抵当権抹消登記の手続きを専門家に頼むときは、不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です。

司法書士がご依頼者の代理人としてすべての手続きをおこなえますから、司法書士事務所に書類を持参するだけで、後の手続きはすべて司法書士にまかせることができます(ご自分で法務局へ行く必要はありません)。

松戸の高島司法書士事務所での、抵当権抹消登記手続きの司法書士費用は12,960円です(個々のケースによっては、司法書士費用の額が異なる場合もありますが、必ず最初にお見積もりをします)。

上記司法書士費用がかかる代わり、当事務所へ1回だけお越しいただければ、後はすべての手続きをまかせられるわけです。

高島司法書士事務所は松戸駅から徒歩1分のたいへん便利な場所にあります。また、事務所での手続きは10分程度で終わるのが通常で、司法書士が作成した委任状に署名押印をいただくのみです。

当事務所へ抵当権抹消登記手続きをご依頼くださる際は、事前にお電話(フリーダイヤル 0120-022-918)または、メールによるご予約の上、事務所までお越しくださいますようお願いいたします。

抵当権抹消登記(高島司法書士事務所ウェブサイト)