債権回収会社に対する時効援用のご相談が増えています。

消費者金融から過去に借金をしていたが、何らかの事情により支払いが滞ったままになっている場合に、その当初の借入先である消費者金融から債権回収会社に対して債権譲渡がおこなわれることがあります。

そして、債権譲渡を受けた債権回収会社は自らが債権者となって請求をおこなってくるわけです。

このようなケースではすでに消滅時効が成立している場合も多いです。債権回収会社としては時効であることを承知のうえでごく安い価格で債権を譲り受けるわけです。

ごく低額で譲渡を受けた債権について手当たり次第に督促状などを発送することで、そのうちのごく一部の人でも支払いをしてくれれば利益が出るという考えのもとに事業としておこなっているということです。

すでに時効が成立している場合には、債権者である債権回収会社に対して時効援用の通知をするだけで債務は消滅します。通常は代理人(弁護士または認定司法書士)を代理人とし、内容証明郵便により通知書を送付します。

時効援用の方法に決まりはありませんが、上記のように代理人を通じ、内容証明郵便により証拠を残すのが確実です。たとえば、ご自分で債権回収会社に電話して、「もう時効だから請求しないでくれ」というように伝えるのは避けるべきです。

法律の専門家でない個人が、債権回収のプロであるサービサーと直接話をしてしまえば、よく分からないままに支払い義務があることを認めてしまう恐れもあります。最悪の場合には、時効の利益を放棄したことになってしまう可能性もあります。

認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、これまでに債権回収会社に対する時効援用の手続きを多数おこなっています。

債務者(依頼者)の代理人として、債権回収会社などへの時効援用をおこなうことができるのは、弁護士と認定司法書士のみに限られます。

それ以外の専門家(行政書士など)についても時効援用の依頼を受けていることもありますが、たとえば、行政書士に時効援用の依頼をしても通知書を送ってくれるだけで、その後の相手方とのやり取りは自分でおこなわなくてはなりません。

高島司法書士事務所(松戸市)の司法書士高島は2003年に認定司法書士となって以来、時効援用やその他の債務整理手続きを取り扱っており、豊富な経験と実績があります。時効援用のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。