松戸駅1分の高島司法書士事務所

債務整理のご相談は、松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、任意整理、自己破産、個人民事再生手続などによる債務整理のご相談を承っています。

裁判所へ提出する自己破産、個人再生手続きの申立書作成は司法書士の主要業務の1つです。高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから、債務整理のご相談・ご依頼を数多く取り扱ってきました(債務整理の専門サイトはこちら)。

松戸の高島司法書士事務所が書類を作成し裁判所への申立てをした、自己破産、個人再生の手続きは200件を超えています(2002年の事務所開業時から、2019年末までの合計)。

また、当事務所の司法書士の高島一寛は、2003年7月に簡裁訴訟代理権についての法務大臣の認定を受けて認定司法書士となりました。認定司法書士としては、任意整理による債務整理、過払い金請求、消滅時効の援用などを取り扱っています。

上記のとおり、松戸の高島司法書士事務所では20年近くの長期にわたり債務整理手続きに携わってきた豊富な経験があります。当事務所では、ご来所による債務整理のご相談はいつでも無料で承っているので、借金の返済などでお困りの際はお早めにご相談にお越しください。

債務整理のご相談(目次)

1.債務整理の種類と方法

1-1.任意整理

1-2.個人再生(民事再生)

1-3.自己破産

2.司法書士に依頼できる債務整理について

2-1.任意整理の場合

2-2.自己破産、個人民事再生手続きの場合

3.松戸の高島司法書士事務所にご相談ください

1.債務整理の種類と方法

専門家に依頼しておこなう債務整理手続きには、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。ここでは、3つの債務整理方法について簡単に解説します。実際に債務整理をしようとするときは、専門家に相談したうえでどの方法を選択するか決めるようにしてください。

1-1.任意整理

任意整理は、毎月の返済額が多くて支払いが困難になっている場合などに、債権者1社ずつと交渉をおこなうことにより、毎月の返済額や支払い回数について和解契約をしようとする手続きです。

たとえば、債権者3社から借りれをしていて、毎月の返済額が約5万円だったとします。それを任意整理をすることで、3社合計の支払月額を2万円とか3万円に減らすことができれば、無理なく返済をしていくことが可能になるかもしれません。

任意整理をしても、返済すべき借金の元金は減額されないのが通常です(法定利率を超える金利での借入がある場合を除く)。それでも、任意整理による和解では、その後の利息をつけない(金利0%)とするのが原則なので、完済までの支払総額が大幅に減ることもあります。

任意整理をした場合の分割払いによる支払い回数は、36回から最大でも60回くらいまでとするのが通常です。それ以上の分割回数であっても和解に応じる債権者もありますが、60回の支払いであれば5年間も月々の支払いが続くことになります。

5年間であっても、生活費をを切り詰めて返済を続けるのはとても大変なことです。それが、更に長期間となれば途中で行き詰まっていく可能性も高くなっていきます。

そこで、任意整理によっても支払いが困難だと判断される場合には、個人再生や自己破産を検討することになります。

1-2.個人再生

個人再生とは、個人がおこなう民事再生法による債務整理手続きです。個人再生によれば、借金の元金を最大で80%も減額してもらうことが可能となります。

たとえば、借金が債権者5社から総額500万円あったとします。この場合に、個人再生の手続きを利用すれば、総額500万円ある借金のうちの100万円だけを支払えば、残りの400万円について免除受けられることもあるのです。

この100万円の支払いは通常3年間でおこないます(特別な事情がある場合は返済期間を最長5年にすることも可能)。3年間で100万を支払うとすれば、月々の支払額は3万円弱です。約3万円を36回払いすれば、残りの400万円の支払いが免除されるわけです。

安定した収入がある給与所得者(会社員など)であり、上記の支払いを3年間続けることが可能だと判断される人であれば、多くの場合、個人再生手続を利用することができます。

個人再生の手続きを利用するもう1つの大きなメリットとしては、住宅ローン支払中の自宅を手放すことなしに債務整理ができることです。

任意整理であっても、別に住宅ローンを支払っていけば自宅を維持することは可能ですが、任意整理をしつつ住宅ローンの支払いを継続するのは難しいという場合も多いです。

それが、個人再生によれば、住宅ローンはそのまま支払いつつ、それ以外の借金については最大で80%減額されるのです。上記の例だと、約3万円を3年間支払いながら、住宅ローンは当初の契約通り支払うことができるのであれば、個人再生による債務整理が可能だということになります。

そして、個人再生による3年間の支払いが済んだら、残された借金は住宅ローンのみとなりますから、住宅を手放すことなしに債務整理が完了するというわけです。

なお、民事再生は住宅ローンがある場合に選択されることが多いですが、住宅ローンが無くとも民事再生を利用することはもちろん可能です。

1-3.自己破産

任意整理、個人再生による債務整理が困難である場合に選択すべきなのが自己破産です。

自己破産をすれば、原則として全ての借金の支払い義務が消滅することとなります。自己破産する場合には、住宅ローン支払中の自宅や、資産価値のある自動車などは手放すことになりますが、それ以外の日用品や家電品などを処分する必要はありません。

自己破産をした場合のデメリットとして、最低7年間は信用情報へ記載が残る(いわゆるブラックの状態になる)こととなりますが、このことは他の債務整理手続でも同じようなものです。

それ以外には、警備業、保険業などの一部の職業について資格制限があるものの、現実に影響を受ける人はごく一部です。よって、通常は自己破産しても仕事はそのまま続けられますし、周りの人に自己破産した事実を知られるようなこともありません。

自己破産という言葉から受けるイメージのせいもあってか、債務整理をしようとするときでも、自己破産だけはどうしても避けたいと考える方もいるかもしれません。しかし、他の債務整理手続きと比べて、自己破産だけがとくにデメリットが多いということはありません。

それよりも、自己破産によれば一気に全ての借金から逃れられるのですから、最も早く経済的な更正が可能となる手続だといえます。

2.司法書士に依頼できる債務整理について

2-1.任意整理の場合

任意整理は、債権者と分割払いによる和解をする手続きです。依頼者の代理人となり任意整理の手続きをすることが出来るのは、簡裁訴訟代理業務について法務大臣の認定を受けた認定司法書士に限られます(当事務所の司法書士は、2003年7月に認定司法書士となっています)。

また、認定司法書士であっても、任意整理をおこなうことが出来るのは債務の元金が140万円以下の債権者に限られます。この制限は1社あたりの元金が140万円であることなので、たとえば、債権者2社の合計が200万円(元金100万円×2社)の場合には問題なく認定司法書士にご依頼いただけます。

とくに銀行からの借入などでは元金が140万円を超えていることも多いので、そのような場合で任意整理をおこなうとすれば、認定司法書では無く弁護士に依頼する必要があります(弁護士の場合には1社あたりの元金などの制限はありません)。

ただし、1社あたりの元金が140万円以下の債権者の債務整理については、弁護士でも認定司法書士でも変わりはありません。認定司法書士は債権者に受任通知を送ることで督促を止め、その後も代理人としてすべての債務整理手続きをすることが可能です。

なお、任意整理のほか、過払い金請求、消滅時効の援用の手続きについても、認定司法書士の代理権の範囲は元金が140万円以下である場合に限られます。

2-2.自己破産、個人民事再生手続きの場合

自己破産、個人民事再生の手続きは、裁判所へ申立てをすることによりおこないますが、この申立書作成を司法書士にご依頼いただくことができます。

申立書の作成だけでなく裁判所への提出も司法書士がおこなえるので、自己破産や再生手続開始申立てを司法書士に依頼した場合であっても、ご自分で裁判所へ書類を持参するというような必要はありません。また、申立後の裁判所からの連絡等についても、司法書士宛てに来るのが通常だと思われるので、ご自分で裁判所への対応をするようなことは無いはずです。

裁判所によって取り扱いが異なる可能性がありますが、当事務所から千葉地方裁判所松戸支部へ申立てをした場合には上記のようになっています。さらに、自己破産申立をした後の裁判官による面接(破産者審問)は現在おこなわれていません(松戸支部で、同時破産廃止の場合)。

したがって、司法書士に自己破産申立を依頼した場合であっても、申立人(破産者)が裁判所へ出向く必要は通常無いので、弁護士を代理人にしない本人申立だから申立人本人の負担が大きくなるということもありません。

ただし、破産管財人が選任されての管財手続のときには、司法書士の書類作成による本人申立の場合、少額管財(予納金20万円~)ではなく、通常管財(予納金50万円~)になるものと思われます(千葉地方裁判所松戸支部の場合)。

そのような点も考慮した上で、当事務所では、個人事業者や会社代表者の自己破産申立は承っておらず、給与所得者(ご依頼時には無職の場合も含む)の自己破産申立であって、免責不許可の事由が無いと思われる場合に限定しています。

また、松戸の高島司法書士事務所では、個人の民事再生手続も多数取り扱っていますが、千葉地方裁判所松戸支部では司法書士の書類作成による本人申立の場合、全件について個人再生委員が選任されています。

それでも、個人再生委員との面談には司法書士が同席しますし、個人再生委員や裁判所とのやりとも司法書士がおこないますから、本人申立だからといって困るようなことは無いはずです。

3.松戸の高島司法書士事務所にご相談ください

松戸の高島司法書士事務所にご相談ください松戸の高島司法書士事務所へ債務整理手続きのご相談をする際は、事前にご予約のうえ事務所までお越しください。

ご予約は、フリーダイヤル(tel. 0120-022-918)にお電話いただくか、ご相談予約・お問い合わせのページのお問い合わせフォームをご利用ください。また、もっと詳しい当事務所の情報については、高島司法書士事務所公式サイトをご覧ください。

高島司法書士事務所は、千葉県松戸市で2002年2月に新規開業しました。それから20年近くの長期間にわたり、地元松戸をはじめとした地域の皆様からのご相談・ご依頼を多数承っています。

当事務所では全てのご相談に、松戸市出身(生まれは流山市)の司法書士高島一寛が直接ご対応していますから安心してご相談ください。債務整理のご相談は、松戸駅1分の高島司法書士事務所へどうぞ。

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