松戸駅1分の高島司法書士事務所

消滅時効援用の相談は、松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

消費者金融、クレジットカードなど貸金業者からの借入は、最後の返済の時から5年間で消滅時効が成立します。この場合、債権者に対して消滅時効の援用をするだけで借金の返済義務は消滅しますから、その後は、督促状(請求書、通知書)が送られてきたりすることは無くなります。

時効援用は代理人(認定司法書士、または弁護士)を通じて内容証明郵便によりおこなうのが確実です。時効援用の手続きをしなければ、どれだけ時間が経っても再び請求を受ける場合もあります。

たとえば、最後の返済の時から5年以上が経過し、ずっと何の連絡も無かった相手方から突然の連絡が来ることもあるということです。また、直接の借入先ではなく、債権譲渡を受けたとする債権回収会社や、債権者の代理人である弁護士法人などから通知書が届くケースも増えています。

聞いたこともない債権回収会社や弁護士法人からの請求だからといって無視してしまうのは危険です。とくに、裁判所から送られてくる訴状や支払督促については、必ず受け取って適切な対応をしなければ、10年以上も経っているような借金であっても支払い義務のあることが確定してしまいます。

このようなときは、認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。司法書士から相手方(消費者金融、債権回収会社、クレジットカード会社)などへ内容証明郵便によって消滅時効の援用をすることで解決が可能です。また、訴訟や支払督促についても、司法書士が代理人となって対応をすることができます。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)は、平成15年7月に簡裁訴訟代理権についての法務大臣の認定を受けることで認定司法書士事務所となりました。それから約20年の長期間に渡り、債務整理や消滅時効援用の手続きおこなっていますから、認定司法書士の中でもとくに豊富な経験を有しているといえます。

消滅時効の援用(目次)

  1. 消滅時効が認められるかの判断
  2. 消滅時効援用の手続き(内容証明郵便の送付)
  3. 訴状・支払督促が届いた場合の時効援用
  4. 弁護士法人、債権回収会社に対する時効援用
  5. 消滅時効援用の費用
  6. 松戸の高島司法書士事務所にご相談ください

1.消滅時効が認められるかの判断

消滅時効の援用が認められるかの判断借金(債権)の消滅時効については、民法167条1項で10年と定められています。けれども、商法522条によって、商行為によって生じた債権は5年時効により消滅するとされています。

消費者金融(サラ金)やクレジットカードなど貸金業者からの借金は、商行為によって生じた債権に該当するので、5年で消滅時効が成立するこになります。

また、銀行からの借金も商行為に当たるため消滅時効期間は5年ですが、信用金庫からの借入は商行為に当たらず消滅時効期間が10年とされています。ご自身のケースで消滅時効が完成しているかについては、専門家に相談した上で判断することをお勧めします。

時効が完成するには、最後の返済の時(正確には弁済期)から5年(または10年)が経過していなければなりませんから、途中で少しでも支払ってしまったり、支払いの約束をしてしまった場合には、時効期間は振り出しに戻ります(ただし、無理やり支払わされたような場合には、途中で支払っていても消滅時効援用が可能なこともありますからご相談ください)。

さらに、債権者から裁判や支払督促を起こされている場合には、その判決等が確定したときから10年間は消滅時効が完成しません。裁判所からの書類はご自分で受け取らなかったとしても、家族の方が受け取っていれば有効になりますし、現実には受け取っていなくても判決が出てしまうこともあります。

結局、消滅時効が認められるのは、最後の返済の時(正確には弁済期)から5年(または10年)が経過しており、現在に至るまでに裁判や支払督促を起こされていない場合だと判断できます。ただし、判決が確定していてもそれから10年が経過すれば消滅時効は成立しますし、専門家に相談した上で判断するのがよいでしょう。

消滅時効が成立していると判断できるときは、配達証明付の内容証明郵便で相手方に対して消滅時効の援用をします。この時効援用の手続きは、認定司法書士または弁護士に依頼します。松戸の高島司法書士事務所も認定司法書士事務所であり、多数の消滅時効援用手続きを取り扱っています。

2.消滅時効援用の手続き(内容証明郵便の送付)

消滅時効援用の内容証明郵便消費者金融など貸金業者からの借金は、最後の返済の時(正確には弁済期)から5年で消滅時効が完成します。ただし、5年の時効期間が経過しても、それだけでは時効により借金の返済義務が消滅したとは認められず、その後も、債権者からの請求は続きます。

消滅時効の完成による債務消滅の効果を生じさせるためには、時効の援用をする必要があります。時効の援用とは、相手方に対して「時効の利を受ける」との意思表示をすることです。つまり、「時効を援用します」と相手方に伝えるだけで、消滅時効援用の手続きは済むわけです。

しかしながら、時効援用による債務消滅の効果を間違いなく生じさせ、今後の督促や裁判などがおこなわれないようにするためには、内容証明郵便という特別な郵便により時効援用の通知書を送るのが確実です。この内容証明郵便による消滅時効の援用は、認定司法書士が代理人となっておこなうことができます。

認定司法書士を代理人として、内容証明郵便による消滅時効援用の手続きをすれば、相手方から消滅時効の完成についての反論があったような場合であっても、相手方との交渉を司法書士におまかせいただけます。消滅時効援用の代理人となれるのは、認定司法書士と弁護士に限られますのでご注意ください。

なお、司法書士が代理人となって消滅時効援用の手続きをおこなえるのは、借金の元金が140万円以下である場合に限られます。元金が140万円を超えている場合の時効援用手続きについては弁護士にご相談・ご依頼ください。

3.訴状・支払督促が届いた場合の時効援用

裁判所から訴状や支払督促が送られてきた場合であっても、その後に消滅時効の援用をすることは可能です。ただし、決められたときまでに答弁書の提出や督促異議の申立など適切な手続きを取るようにしないと、相手方の請求が認められてしまい消滅時効の援用ができなくなってしまうこともあります。

裁判所からの訴状や支払督促は、特別送達という郵便で送られてきます。配達時に不在だった場合には不在票が入りますから、必ず際配達してもらって受け取るようにしましょう。裁判所からの書類を受け取り拒否しても裁判から逃れることはできません。知らないうちに判決が出てしまえば、その後の時効援用はできなくなってしまいますから、裁判所からの書類を受け取ったらすぐにご相談にお越しください。

訴状が届いた場合には、司法書士が代理人となって答弁書を提出します。このとき、消滅時効が完成しているのであれば、答弁書によって時効の援用をします。相手方が消滅時効の完成を認める場合には、訴訟を取り下げてくるのが通常なので裁判所へ行くことなしに解決に至ります。

支払督促が届いた場合には、司法書士が代理人となって督促異議の申立をします。また、それと同時に内容証明郵便によって債権者へ消滅時効援用をします。督促異議の申立をすると通常訴訟へ移行しますが、債権者が時効の完成を認める場合には訴訟を取り下げてくるのが通常です。そのため、裁判所へ行くことなしに時効援用によって手続きが完了することになります。

このように裁判所から訴状や支払督促が送られてきた場合であっても、適切に消滅時効援用の手続きをすることで支払い義務を消滅させることができるわけです。裁判所から書類が届いたときには、受け取り拒否をしたり、分からないから放置しておくようなことは絶対に避けるべきです。書類を受け取ったらすぐにご相談にお越しくさい。

4.弁護士法人、債権回収会社に対する時効援用

最後に返済したときから長い年月が経過しており明らかに消滅時効が成立していると考えられる借金について、弁護士法人や債権回収会社から督促状などが届いたとのご相談が多くなっています。

当初の借入先である消費者金融などから依頼を受けた弁護士法人(法律事務所)が代理人として請求してきたり、または、原債権者から債権譲渡を受けたとする債権回収会社が自ら債権者となって請求をしてくるわけです。

とくに弁護士から請求が来たような場合には、絶対に支払わなければならないと考えてしまう方も多いでしょうが、弁護士法人(法律事務所)からの督促があったときでも、すでに消滅時効が成立しているケースは珍しくありません。

もともとの債権者である消費者金融自身が請求をしても効果がないような場合に、弁護士法人(法律事務所)を代理人として請求しようとするわけです。そして、依頼を受けた弁護士の側でも消滅時効が成立していることを承知の上で、督促行為をおこなっているのです。

すでに消滅時効が成立している債権について、弁護士法人などが依頼を受けて督促をおこなうのは正当な行為であり法律上の問題はありません。この場合に、消滅時効の援用をおこなえば、その時点ではじめて債務が消滅することとなるわけです。

弁護士法人、債権回収会社から請求書などが届いた場合、自分で焦って相手方に電話したりするのは避け、すぐに専門家(認定司法書士、または弁護士)に相談するようにしてください。認定司法書士である松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)でも、ご相談、ご依頼を受け付けています。

5.消滅時効援用の費用

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へ消滅時効援用の手続きをご依頼いただいた場合の費用は、司法書士報酬33,000円と内容証明郵便代1,540円の合計34,540円です。

消滅時効の完成について相手方から異議が出て、交渉が必要になったような場合であっても、追加費用は請求しません。よって、消滅時効の援用手続きでかかる費用は上記がすべてとなります。

ただし、債権者から訴訟や支払督促を起こされており、その訴訟等への対応が必要となる場合の司法書士報酬は44,000円を原則とします。この他に、内容証明郵便を利用する場合にはその実費がかかりますが、時効の援用のみで解決に至る場合には裁判所へ行く必要も通常ありませんから、出張費用などがかかることもありません。

6.松戸の高島司法書士事務所にご相談ください

松戸の高島司法書士事務所にご相談ください松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ時効援用手続きへご相談をする際は、事前にご予約のうえ事務所までお越しください。

ご予約は、フリーダイヤル(tel. 0120-022-918)にお電話いただくか、ご相談予約・お問い合わせのページのお問い合わせフォームをご利用ください。また、もっと詳しい当事務所の情報については、高島司法書士事務所公式サイトをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所は、千葉県松戸市で2002年2月に新規開業しました。それから15年以上の長期間にわたり、地元松戸市をはじめとした地域の皆様からのご相談・ご依頼を多数承っています。

消滅時効援用の代理人となるには、司法書士の中でも法務大臣の認定を受けていなければなりません。また、認定司法書士であっても全員が時効援用の手続きを取り扱っているわけではありません。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は開業以来、多数の債務整理手続きをおこなってきましたから、消滅時効援用の手続きについても精通しています。

当事務所では全てのご相談に、松戸市出身(生まれは流山市)の司法書士高島一寛が直接ご対応していますから安心してご相談ください。消滅時効援用の相談は、松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。

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