この記事を書いている2020年4月6日現在では分からないことも多いものの、明日にも緊急事態宣言が出される見込みのようです。

緊急事態宣言が出た後も、現時点では当事務所の営業を通常どおりに継続していく予定です。ただし、新型コロナウイルスへの感染を防ぐため、事務員については出勤停止にすることも検討していますし、満員電車への乗車をできるだけ避けられるよう時短営業とする場合もあります。

司法書士である私自身については、法務局や裁判所が業務を行っている限り、毎日事務所に出ている予定ですが、事務員が不在の時間など普段通りの対応が出来ないこともあるかと思います。また、事務所内においては、感染防止のために出来る限りの対策は行っていますが、ご来所いただいての対面による打合せは最小限とさせていただきます。

司法書士に業務をご依頼いただく際には、対面によるご本人確認などが必要となることもあり、全てを電話やメールのみのよるのは困難な場合もあります。それでも、2度目以降の打合せについては電話やメールを活用したり、書類のやり取りは郵送によることなどで、出来る限り事務所へお越しいただくこと無しに業務を進めてまいります。

司法書士への相談をお考えの方におかれては、すぐに事務所へ相談に行くことを前提とせず、まずは電話やメールによる相談をご検討ください。

まずはお問い合わせいただければ、期限の定めなどがあり緊急性の高いものについてはすぐにご対応しますが、とくに急ぎでは無いと思われるものに関しては新型コロナウイルスの感染拡大が終息してから手続きすることもご提案いたします。

たとえば、相続放棄の手続きが出来るのは、「自己のために相続の開始があったのを知ったときから3ヶ月以内」というような法律の規定があります。今後、この期限などが延長される可能性はあるとしても、現時点では期間内に手続きをする必要があります。

不安なことなどあれば、まずは松戸の高島司法書士事務所へお問い合わせください(ただし、ご依頼については当事務所へお越しいただくのが前提ですので、電話・メールによるご相談も必要に応じて当事務所へお越しいただける方に限ります)。